横断歩道でタクシーを乗降するのはよく見るあの行動は交通違反だった! ついやってしまう違反行為を解説

ライドシェアや2024年問題、交通事故や交通違反など、クルマに関連する話題は尽きません。今回は、さまざまな話題にも関連する意外な交通違反を解説します。日常の中でよく見るあの場面が実は交通違反だったということもあるため、この記事を通じて改めて交通ルールについて再確認していきましょう。

「え?ここも違反?」よく見るけど実は違反となる行為

タクシーを利用したり、友人・知人の車などに乗せてもらったりしたとき、「あ、その横断歩道のところで降ろしてください!」や「あの交差点のところで降ろしてくれると助かります」や「ちょうどバス停前のマンションが家なので、バス停で降ろしてほしいです」などという会話をすることがあるのではないでしょうか。

運転者が見つけやすい目標物があると、運転する側もクルマに乗せてもらっている側も共通の理解がしやすいためスムーズに乗降することができます。

このようなわかりやすい場所で停車したり、乗降したりするのは法律的に問題ないのでしょうか。実は、横断歩道、交差点、バス停のいずれも基本的には駐停車が禁止されている場所です。

ここからは、日常でよく見る場面と交通ルールをまとめて見ていきましょう。

横断歩道

横断歩道や横断歩道の前後で人が乗り降りしている場面は、日常の中でよく目にします。また、横断歩道上または横断歩道付近における人の乗り降りは、タクシーだけでなく、一般のドライバーも行っていることがあります。

しかし、横断歩道と横断歩道の前後5m以内は、原則として駐停車禁止場所です。つまり、横断歩道上または横断歩道の前後5m以内にクルマを停めて、友達や家族を乗せたり降ろしたりするのは、交通違反となります。

横断歩道または横断歩道の前後5m以内での乗り降りがしやすいのはわかりますが、法律により禁止されているため、注意しましょう。

交差点

交差点を曲がっている途中や交差点のすぐ手前または交差点直後にクルマを停めて、人の乗り降りや荷物の積み下ろしをしている人を見かけることもよくあります。しかし、これも交通違反です。

道路交通法をわかりやすくまとめている「交通の方法に関する教則」によると、「交差点とその端から5m以内の場所」が駐停車禁止と明記されています。

交差点は交通事故が多く、交差点の中や交差点の直前・直後は、道路における危険地帯と言っても過言ではありません。そのため、人の乗り降りや荷物の積み下ろしなどをするときは、交差点や交差点の直前・直後を避け、見通しが良く、駐停車が禁止されていない安全な場所でしましょう。

バス停

自宅付近のバス停で人の乗り降りをさせているクルマを見ることもよくあります。バス停の中には、バスが停車するためのスペースを設けている停留所もあるため、クルマを停めやすい場所と言えるでしょう。しかし、バス停も基本的には駐停車禁止場所です。

ただし、バス停の場合は、バスが運行している時間帯のみ駐停車禁止となっているため、終バス〜始発までの間であれば、駐停車することができます。

よく見る運転行動が交通違反になっている場合は意外にも多い

ここまで、よく見かける場面と駐停車禁止の関係について解説してきましたが、これらはあくまでも原則です。

道路交通法をはじめとした法律には数々の例外があります。もちろん、駐停車禁止場所についても例外があります。その例外とは、赤信号で止まるときや危険防止のために一時停止する場合など、やむを得ない理由があるときです。

このように、交通ルールは原則と例外に区別すると理解しやすくなります。そのため、新しいルールが追加されたときなどは、原則と例外を分けると覚えやすいといえるでしょう。

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2024/04/05 13:00

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