高速道路を運転中に体調不良になったら路肩に停めてもいいの? 適切な対処方法を解説

どれほど気をつけていても、運転中に体調を崩してしまうことはあります。一般道であれば、コンビニをはじめとする駐車場付きの店舗等が点在している場所が多いため、すぐにクルマを停められるでしょう。しかし、高速道路は、すぐにSA・PAの駐車場にクルマを停められないという場面が多くあります。では、高速道路を運転中に体調が悪化した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

高速道路を運転しているときに体調が悪くなったら

高速道路を運転中に体調が悪くなったら、無理に運転を続けないようにしてください。次のSA・PAに入って、クルマを停め、体調が回復するまで休憩しましょう。

ネクスコ中日本によると、「サービスエリアによっては、体調が悪くなってしまったお客さまのために救護室をご用意しているところもあります。車酔いや食後に体調がすぐれないといったことでも、遠慮なくエリア・コンシェルジュまたはお近くのスタッフまでお声かけください」とのことです。

また、「近くの病院のご紹介や、救急車の手配をさせていただくことも可能です」とも案内しています。さらに、夜間などエリア・コンシェルジュの案内時間外に体調不良でSA・PAに入ったときは「119番通報して、直接救急車を呼んでください」とのことです。

体調が少しでもよくないと感じたときは、ギリギリまで耐えるのではなく、早めにSA・PAに入り、休憩したり、救護室を利用したり、救急車を呼んでもらったりしましょう。

SA・PAまで遠い!路肩に停めるのは問題ないのか?

走行している地点によっては、SA・PAを過ぎたばかりで次のSA・PAまでの距離が遠い場合もあります。このようなときは、路肩にクルマを停めてもよいのでしょうか。

道路交通法第75条の8には、「自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない」と定められているため、原則として駐停車が禁止されています。

ただし、道路交通法第75条の8には、「以下の場合を除く」と例外が定められています。その例外は次の4つです。

1.駐車の用に供するため区画された場所において停車し、または駐車するとき(SA・PA等の駐車場等)
2.故障その他の理由により停車し、または駐車することがやむを得ない場合において、停車または駐車のため十分な幅員がある路肩または路側帯に停車し、または駐車するとき(交通事故・やむを得ない理由などがある場合)
3.乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、または運行時間を調整するため駐車するとき(高速バスのバス停)
4.料金支払いのため料金徴収所において停車するとき(料金所)

これらの場合は、駐車または停車しても問題ないとされています。

よって、高速道路を運転中に体調が急変し、運転を続けるのが困難なほど体調が悪化した場合は、”やむを得ない理由”として認められる可能性が高いです。そのため、体調が急変し、運転に支障が出るほど体調が悪化したときは、路肩に車を停めて救急車を呼んでください。

ただし、高速道路の本線上であるため、追突される危険性があります。体調の悪化によって路肩にクルマを停めるときは、周囲に非常事態であることを知らせながら停車し、追突事故を防止する措置を講じましょう。

体調不良のまま運転を続けないことが大切

体調不良のまま運転を続けると、先急ぎ運転になる可能性が高く、交通事故や交通違反(車間距離不保持や速度超過など)を起こしてしまうことがあります。また、意識を失ったり、注意散漫になったりすることもあるでしょう。

最悪の事態にならないようにするためにも、高速道路では早めに休憩をとるようにしましょう。

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